スタッフブログ
2015年9月29日 火曜日
10月からマイナンバー通知が開始!!
9月も終わり10月に入りますと、今年もあと残り3カ月となり今年も、終わりに近づいてきました。
さて、この平成27年10月からマイナンバー制度が施行されるというのはご存じですか?
マイナンバーは個人一人一人に番号が通知され、平成28年1月から導入され社会保障や税金などの行政手続きにおいて必要となってくるものであります。
マイナンバー制度はマイナンバーを使うことで、社会保障や税金などの情報の管理を効率的に行うことでげた行政効率を上り、添付書類の消滅により行政手続きの簡略化や行政機関にある自分の情報を確認することができるなど国民への利便性の向上などを目的として導入されるものであります。
マイナンバーは勤務先での健康保険や厚生年金の手続き、給料からの源泉徴収、年金事務所へ年金給付手続き時、福祉、介護の制度利用時、金融機関へ口座開設時などに必要になってくるものであります。
マイナンバーは個人だけでなく企業に与える影響も大きいことをご存じですか?
企業においては給料からの源泉の徴収や社会保険関係の手続きには従業員のマイナンバーが必要となります。
つまり本格的にマイナンバーが導入される平成28年1月までに企業は従業員のナンバーの把握やシステムをマイナンバーに対応したものに改修を行わなくてはなりません。
まだマイナンバー対応の準備が済んでいない場合は今年中には準備が完了できるように速やかに行動に移しましょう。
マイナンバーについて何かご相談などがありましたらぜひお問い合わせください。
さて、この平成27年10月からマイナンバー制度が施行されるというのはご存じですか?
マイナンバーは個人一人一人に番号が通知され、平成28年1月から導入され社会保障や税金などの行政手続きにおいて必要となってくるものであります。
マイナンバー制度はマイナンバーを使うことで、社会保障や税金などの情報の管理を効率的に行うことでげた行政効率を上り、添付書類の消滅により行政手続きの簡略化や行政機関にある自分の情報を確認することができるなど国民への利便性の向上などを目的として導入されるものであります。
マイナンバーは勤務先での健康保険や厚生年金の手続き、給料からの源泉徴収、年金事務所へ年金給付手続き時、福祉、介護の制度利用時、金融機関へ口座開設時などに必要になってくるものであります。
マイナンバーは個人だけでなく企業に与える影響も大きいことをご存じですか?
企業においては給料からの源泉の徴収や社会保険関係の手続きには従業員のマイナンバーが必要となります。
つまり本格的にマイナンバーが導入される平成28年1月までに企業は従業員のナンバーの把握やシステムをマイナンバーに対応したものに改修を行わなくてはなりません。
まだマイナンバー対応の準備が済んでいない場合は今年中には準備が完了できるように速やかに行動に移しましょう。
マイナンバーについて何かご相談などがありましたらぜひお問い合わせください。
投稿者 小杉將之税理士事務所