スタッフブログ

2015年10月30日 金曜日

TRICKorTREAT

 10月も今週で終わり、今年も後2カ月と残り少なくなってきました。
今週で終わってしまう10月ですが、31日はハロウィンですね。
 ハロウィンというと、欧州発祥のお祭りで子供たちが「トリック・オア・トリート」という言葉を唱えながら家々を訪ね、お菓子を集めて回るお祭りでありますが、近年日本でもそのハロウィンの注目度が上がってきています。



 ハロウィンはこの数年で日本でもイベントとして定着してきていますが、やはりクリスマスやバレンタインといったイベントに比べると、まだなじみが薄い印象がありましたが昨年から急激に盛り上がり大ブレークを果たしました。


 その経済効果はすさまじく、2010年には380億円だったハロウィン市場は昨年には1100億円と3倍まで拡大し、今年は1220億円になると見込まれているようです。
 昨年もデータによるとバレンタインの経済効果が1080億円で数字上はハロウィンが上回っていますが、経済的な市場規模はまだバレンタインの方が大きいと分析する専門家が多いようです。
 単純にハロウィンがバレンタインを上回る経済規模なっているわけではないようですね。
 バレンタイン市場はこれから劇的に成長することは難しいと思われますが、調査によるとハロウィンについて「興味を持っていると」回答した人は65%もいるのに対して「実際に何かする」と回答した人は20%弱とまだまだ低い数値になっています。興味は持っていても動かない人の割合も多いので、このような人たちがハロウィンに参加していくことによって今後も経済規模の拡大が予想されます。



 31日までもう時間がありませんが、興味のある人は、仮装パーティを開いてみたり、ハロウィンイベントなどに参加したりしてハロウィンを楽しんでみてはいかがでしょうか。



ぜひ次回もご覧下さい。

投稿者 小杉將之税理士事務所 | 記事URL

2015年10月14日 水曜日

軽減税率ってご存じですか?

2016年4月から消費税が10%に引き上げになるのは、ご存じの方は多いと思いますが、同時に消費税の軽減税率の導入が検討されているのをご存じですか?




軽減税率とは、食料品などの生活必需品に係る消費税率を引き下げ消費者の税負担を軽くしようとするものです。そもそも消費税は消費者に対して公平に税金の負担を求めることができる長所がありますが、所得が低い消費者であっても高所得者と同じ税率によって消費税が係ってくるため所得が低い消費者に対する負担割合が大きくなるという状況となっています。軽減税率はそのような状況を緩和し低所得者に対する負担の軽減を目的として導入を検討されているものです。



しかし軽減税率を導入するにあたっては、高所得者ほど高額の軽減効果が及ぶため低所得者以上に軽減税率の恩恵を受けてしまうことや、軽減税率の対象となる食料品等の範囲を明確にすることが困難なことや、事業者の税務負担の増加などの問題が考えられます。



今後軽減税率の導入についての議論が進められていくにあたって、詳細な制度設計には時間がかかると予想されます。



ぜひ次回もご覧下さい。


投稿者 小杉將之税理士事務所 | 記事URL

2015年10月 9日 金曜日

10月納付分から社会保険料が変わります!

平成27年9月分(10月納付分)から社会保険料が変わります!
これまでも、年に2回程度改定され続けていますが
社会保険に加入されて間もない事業者の方は、お気を付けくださいdanger


具体的に何が変わるのかと言いますと、すごく平たく言うと
健康保険料は変わらず、厚生年金は上がります。

給与から控除する際は、原則、保険料を納付する月に支給する給与から控除します。
つまり、9月30日締、10月20日支給の場合は、この給与分から控除します。

給与計算ソフトを使用せずに給与計算をされている方は
こちらより、被保険者の方の都道府県を選択し、新しい保険料を確認してください。




税制改正などの税に関することだけでなく、事業者に密接に関係する雇用関係のことや

さまざまな制度などにも着目して情報発信していきたいと思いますので

ぜひ、また来週もご覧くださいdiamond

投稿者 小杉將之税理士事務所 | 記事URL

2015年9月29日 火曜日

10月からマイナンバー通知が開始!!

9月も終わり10月に入りますと、今年もあと残り3カ月となり今年も、終わりに近づいてきました。


さて、この平成27年10月からマイナンバー制度が施行されるというのはご存じですか?

マイナンバーは個人一人一人に番号が通知され、平成28年1月から導入され社会保障税金などの行政手続きにおいて必要となってくるものであります。
マイナンバー制度はマイナンバーを使うことで、社会保障や税金などの情報の管理を効率的に行うことでげた行政効率を上り、添付書類の消滅により行政手続きの簡略化や行政機関にある自分の情報を確認することができるなど国民への利便性の向上などを目的として導入されるものであります。

マイナンバーは勤務先での健康保険や厚生年金の手続き給料からの源泉徴収年金事務所へ年金給付手続き時福祉介護の制度利用時金融機関へ口座開設時などに必要になってくるものであります。

マイナンバーは個人だけでなく企業に与える影響も大きいことをご存じですか?
企業においては給料からの源泉の徴収社会保険関係の手続きには従業員のマイナンバーが必要となります。
つまり本格的にマイナンバーが導入される平成28年1月までに企業は従業員のナンバーの把握やシステムをマイナンバーに対応したものに改修を行わなくてはなりません。
まだマイナンバー対応の準備が済んでいない場合は今年中には準備が完了できるように速やかに行動に移しましょう。

マイナンバーについて何かご相談などがありましたらぜひお問い合わせください。

投稿者 小杉將之税理士事務所 | 記事URL

2015年9月24日 木曜日

進化する、クラウド会計

先日、iPhone6Sが発表されましたねhappy02
新しいツールや技術がどんどん世の中に浸透する、凄い時代だな~と思います(笑)
その影響を受けて、会計事務所も様々な革新が行われています。
その一つが、
「クラウド会計」

データがいつもクラウド上にあり、2台以上のパソコンから同時に入力も出来ます。
入力画面(ソフト)がWEB上にあるため、税制改正ごとのアップデートが不要になり
そのたびにお客様にお時間をいただいて、作業をしてもらうという手間も一切無くなりました!
お客様だけでなく、事務所側の負担もかなり減りましたwink





事務所で本格導入を始めて一年以上経ちましたが、これまでの会計ソフトから切り替えて
使ってくださっているお客様もたくさんいらっしゃいます。
もちろんインストール型のソフトも素晴らしいですが、お客様と遠隔で
やり取りすることが増えると、同じ画面を双方で見られることに
とても大きなメリットを感じています。

最初に触れた、iPhoneのようなスマホやタブレットからでもアクセス出来るんですよsign03
つまりパソコンをお持ちでなくても、出先で会計を確認することができます。
本当に、便利なことがまだまだたくさんあって書ききれません(笑)




当事務所では、常に時代の変化に対応したシステムを導入していますので
これから会計を始められるお客様はもちろん、既存のシステムを導入されているお客様にも
常に新しいご提案をさせていただいております。

クラウド会計に興味のある方、導入を検討されている方がいらっしゃいましたら
ぜひお問い合わせくださいhappy01shine

投稿者 小杉將之税理士事務所 | 記事URL

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